府中市議会 2022-03-14 令和 4年第2回予算特別委員会( 3月14日厚生分科会)
○湯が丘病院事務長(岡信洋君) まず、医師や看護師の体制につきましては、病床数、そして病棟規模に加えまして診療報酬上の満たすべき施設基準、こういった医療基準や医療法上の許可基準によって決まってきます。 例えば、令和8年度のリニューアルオープン時には、現在3病棟、180床体制の病院規模を予定しておるところでございます。
○湯が丘病院事務長(岡信洋君) まず、医師や看護師の体制につきましては、病床数、そして病棟規模に加えまして診療報酬上の満たすべき施設基準、こういった医療基準や医療法上の許可基準によって決まってきます。 例えば、令和8年度のリニューアルオープン時には、現在3病棟、180床体制の病院規模を予定しておるところでございます。
医療法の一部改正による医療従事者の働き方改革,看護師等人材確保法による人材データベース化の義務化が叫ばれる中,市立病院機構での看護師の人材をどのように確保し,育成をしていくのか,お答えください。 次に,病院間の医療情報システムの活用が挙げられていますが,これからは地域のかかりつけ医との情報提供,そして共有も必要で,それをシステム化していく必要があると思いますが,どのように考えていますか。
5月21日に病院再編統合を促す改正医療法が国会で可決成立をいたしました。これは、地域医療構想の実現を後押しする内容を持った法律でございます。もう何度も繰り返しておりますが、御承知のとおり、厚生労働省は2年前の9月、全国の公立・公的病院の再編が必要だということで、当初、424病院をその対象として、名指し公表をしました。その中に府中市民病院、府中北市民病院、2病院が含まれていました。
2つ目は、医療法の制約があって、都道府県知事が医療機関に指示、命令ができない。3つ目は、公立病院の数が少ないという日本の事情があるかなあと。これも調べたら、日本の医療機関数というのは、先進国では突出して多いんですけども、そのうち公立病院が20%しかないんですよね。ヨーロッパでは60から90%が公立病院であって、アメリカというのは22%もあるんですけども、公的な医療保険が整備されていない。
◎福祉保健部長(原垣内清治) 御質問の地域医療構想でございますが、この構想は、医療法に基づきまして、都道府県の医療計画の一部として策定されるものでございまして、広島県では2016年3月に策定されております。
◎福祉保健部長(原垣内清治) 御質問の地域医療構想でございますが、この構想は、医療法に基づきまして、都道府県の医療計画の一部として策定されるものでございまして、広島県では2016年3月に策定されております。
◎福祉保健部長(檀上由造) まず、公的医療機関ということでございますが、医療法の第31条に公的機関、公的医療機関という定めがございます。ここには都道府県、市町村、その他厚生労働大臣の定めるものの開設する病院、診療所となっております。ただ、先ほどの因島総合病院につきましては、この中には該当はしておりません。
また,2015年平成27年10月から始まった医療事故調査制度については,医療法の趣旨に基づき,外部委員を加え院内調査を行い,その調査報告書を医療事故調査支援センターに提出しているところであります。
本案は、20ページの提案理由にございますとおり、医療法及び医師法の一部を改正する法律の施行により、専門員制度の改正に伴い、臨床研修後の市街医療機関への勤務等に係る返還猶予の要件を緩和するため、所要の改正を行おうとするものでございます。
平成26年に改正された医療法に基づき,各都道府県は地域医療構想の策定を進め,医療提供体制の充実を図るとされました。その達成のための一つの選択肢として,地域の医療機関相互間の機能の分担,連携を推進し,質の高い医療を効率的に提供するための新たな制度,地域医療連携推進法人制度が創設されました。この制度を活用して,福山市民病院を中心とした備後圏域の公立病院の連携をさらに進めるというお考えはありませんか。
次に,議第119号福山市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部改正については,医療法施行規則及びこれを準用する介護医療院に係る厚生労働省令の一部改正に伴い,介護医療院の管理者が検体検査等の業務を委託する場合の基準について,医療法施行規則の規定を準用している省令に準じて,改正後の医療法施行規則に即したものになるよう整理するもので,全員異議なく,原案のとおり可決すべきものと
○湯が丘病院事務長(岡信洋君) 平成29年10月1日付で常勤医1名を採用したことにより、医療法上の標準医師数を満たしたことで、平成25年以来4年ぶりに措置入院患者の受け入れが可能となりました。これまで平成29年度1名、平成30年度2名の計3名、措置入院患者の受け入れをしております。これは先月8月末現在で、直接的な費用につきましては436万4,060円の収入につながっておるところでございます。
現行の規定では、看護小規模多機能型居宅介護の指定を受けるためには、法人であることが必要でございますが、医療法の許可を受けて診療所を開設している者も認めるものでございます。 2、施行期日は、公布の日でございます。 3、根拠法令は、介護保険法第79条第2項でございます。以上で、議案第64号の内容の説明を終わります。
平成29年度から政令指定都市に移譲された診療所の療養病床の設置許可等に係る事務について,その人員・施設基準を定めなければならない期限が3月末で終了するとともに,医療法施行規則の一部を改正する省令が3月22日に公布され,人員基準を緩和する特例の適用期限が平成36年3月31日まで6年延長されました。 これらに伴い,広島市病院施設基準等条例の一部を改正する必要があることから追加提案するものです。
◎町長(入江) 具体的な内容というご質問ですけれども,その前に社会医療法人のことを今議員申し上げられましたけども,基本的に社会医療法人は陽正会さんのほうが取得をされてるということで,医療法の第42条に基づいてそういう法人の規定になってるんだと思いますけれども,町立病院の指定管理を公募した際には,社会医療法人という限定です,条件としてそういうものはなくて,医療法人であればいいということですので,そのメリット
最後に、尾三圏域地域医療構想調整会議についてでございますが、平成27年度において地域医療構想を策定するために、任意団体として尾三地域医療構想調整会議が設置されておりましたが、医療法第30条の14に規定する法定の協議の場として、今年度から尾三圏域地域医療構想調整会議が設置されました。この会議は広島県が設置した組織であり、医療・介護・福祉関係者や行政で構成されております。
変えるといいましても、何ら形的に変わるもんではありませんで、ただ医療法による診療報酬の届け出の関係でございますので、病院で受けられる治療とか、入院で受けられる治療についても、何ら変わりはございません。
医療従事者の確保に関しましては,医療法に基づき都道府県が策定する医療計画において取り扱うこととされていることなどから,本市としましては現在広島都市圏における基幹病院の連携強化について県や医師会等と協議を行っているところでございます。こうした取り組みによりまして,地域の医療水準の向上を図り,医師にとっても魅力のある体制を整えることで医師の確保につなげていきたいと考えております。
なお,昨年度,市内の医療機関は,医療法における基準の医師数は充足されております。 医師確保につきましては,広島県保健医療計画に基づいて,県が設立した広島県地域保健医療推進機構が中心となり,医師の招聘活動や配置調整,勤務医の離職防止支援など,医師確保対策に総合的に取り組まれているところであり,市内の臨床研修病院の初期研修医も年々増加している状況であります。
◎保健課長(榊原) 町長のほうが今答弁いたしましたように,医療,介護の総合的なことは昨年度の医療法の改正なり介護保険法の改正によりまして,それを受けまして第6期高齢者プランというものをつくっております。これは議員もご存じのとおり,高齢者プランというのは老人福祉法と介護保険法の中でも規定されて,これが神石高原町の高齢者施策を推進するための基本計画でございます。